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名門進学塾の公開テストをコピーしてメルカリで販売されていたので通報しました。法的にどうなのか調査してみた。

我が子を難関大学に入れたい!と幼児期から早期学習に取り組んでいる家庭があると思います。

3歳で九九ができたり5歳で2桁の足し算引き算ができたり6歳で英検2級を取得できる子どもがいるというから驚きです。

小学校受験や中学受験にチャレンジするにはこういった早期学習が大事なのかもしれません。

我が子も七田式教育を取り入れたりドリルを購入したりネットで無料で配布されているプリントをダウンロードしたり、進研ゼミも受講して日々勉強に取り組んでいます。ネットでほとんどの学習が完結する時代なので塾などには行っていませんが、自宅でも有名進学塾のプリントに取り組みたいと思い、こんなものを見つけました。

※この記事は素人が気になって調べただけの内容なので実際と異なる場合がありますので個人の見解としてご一読ください。

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メルカリに有名進学塾のテストプリントが大量に出品されていた!

中学受験対策で、公開テストやプリントを購入したいと思い、メルカリで「進学塾の名前 テスト」で検索すると、テストプリントが大量に出品されていました。

中学受験が終わり、処分のためにに出品しているのかと思ったらどうやらそうではないみたい。

商品を見てみると、書き込みがあっても原本なら問題ありませんが、同じ出品者が同じプリントを何点も出品していました。お値段は決して安くありませんが売り切れになっています。そして、大体の出品者のコメントに、

「自宅学習用の余剰分」「家庭学習余剰分」

との文言が目立ちます。一体どういった意味なのでしょうか。子どもの中学受験が初めての私にはわかりませんが、コピーをして販売していることを回避した文言なのでしょうか。。。

商品の状態は未使用に近い、か目立って汚れなしで出品されていたので質問をしてみました。

筆者

はじめまして。こちらの商品の状態を教えてください。また、こちらは原本ですか?どこで入手しましたか?

数時間経ってこんな回答が返ってきました。

出品者

新品ではなく書き込みがありましたが消しました。原本ではないです。子供が使用したものなので、「家庭学習余剰分」です。

との回答が来ました。やはりここでも、「家庭学習余剰分」といった言葉が使用されました。

「家庭学習余剰分」って一体なんやねん!と思ったので調べると、

過剰学習(かじょうがくしゅう)とは教育学用語で、すでに獲得した知識、技能についてさらに反復・継続して学習し、それを強固なものとすることである。最初に習得した時点を超えて新たに習得したスキルを練習することで、この用語はこの形式の実践が自動性またはその他の有益な結果につながるという教育学的理論を指すためにもよく使用される。

引用元:wikipedia

となっています。我が家も取り入れた方が良さそうな学習法ですがわざわざコピーを購入して犯罪に関わることは絶対にしたくありません。

これだけ大量に出品され、売り切れになっているのでそれだけ需要があるということになりますが、果たして法的にはどうなんだろう。。。

CDでもDVDでも映画でもコピー品の販売は違法ですよね。なので筆者のような中学受験未経験の素人でも、塾の過去問やプリントをコピーして販売することは違法なのかなと思いました。

塾で配布されているプリントをコピーしてフリマアプリに出品することは犯罪ではないのか?違法性を調べてみた。

我が子を有名国立大学に入れたいとの思いで何気なくメルカリで検索した結果がひどいことになっていて、購入をしようと思ったプリントがコピーなのか不安で質問しましたが、回答もコピーかどうかはあやふやな回答だったのでとりあえず購入を控えました。

塾の公開テストをコピーしてフリマアプリに出品して販売することは犯罪ではないのか。違法性があるのかどうか気になったので法律を調べてみました。

コピーを販売することは、著作権者が著作物を印刷等の方法で再製する権利である『複製権』(法21条)及び著作物の複製物等の譲渡により公衆に提供する権利である『譲渡権』(法26条の2)を侵害していると言えます。

著作権を侵害した者は、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金又はその両方が科されます(法119条1項)

だそうです。思い罪に問われる場合があります。

原本を販売する場合、新品未使用または書き込みありのテストを「古物商許可証」を取っている買取業者に買い取ってもらうことは違法ではないようです。

原本なら大丈夫とお思いの方もいらっしゃいますが、以前原本をメルカリで購入した時、送られてくるプリントと一緒に返信用封筒を入れるのでプリントをコピーして使用し、送られてきたプリントは返送して返すように。といった非常にグレーな方法で販売している悪質な出品者も実際にいます。もちろん現物の返送はキャンセル扱いになりますのでコピーして返送するやり方でお金をいただくことはできません。

その時は送っていただく前にキャンセルしましたが、トップページをみるとこの方法であろうやり方で同じプリントを何枚も販売していました。

このようにあたかも原本を出品しているように見せかけて販売したり堂々とコピーを販売したものが恐ろしいほど出品されています。

こんなに需要があるなら自分も出品したい。と思ったら大間違い。

過去に塾のプリントをメルカリで販売して書類送検された事例があります。

大手学習塾「SAPIX(サピックス)」の小学生向けテストを販売したとして、警視庁は11日、東京都国立市の派遣社員の女(51)と夫の会社員(63)を著作権法違反の疑いで書類送検し、発表した。

 夫婦は進学実績のよい塾のテストに絞り、ネットオークションで入手してはコピーして転売することを繰り返していたという。2万円で手に入れたものが7万円で売れたこともあり、2018年11月からの5カ月間で約250点、240万円を売り上げたという。

引用元:朝日新聞デジタル

塾に通っていて入手したならまだしも、オークションで入手したという転売目的で購入で250部も販売したというので、信じられない、かなり悪質な犯行です。

塾のプリントが売れるという知識は少なくとも知育に力を入れているご家庭かなと思いますので、コピーしてまで販売するといった悪質な行為に、同じ中学受験を控えている親とは思えないです。

有名進学塾のプリントや過去問の他にも、公文や学校で使われているプリントなどのコピーが恐ろしいほど出品されています。

何点か通報しましたが対応してもらえていないみたいです。

メルカリって

無法地帯

なんですね。

塾のプリントをコピーしてフリマアプリで販売することは違法の可能性大!!!

現在もメルカリには大量にこれらの違法にコピーされたプリントが販売されていますが、みんなやっているから大丈夫、バレなければいい、は間違いです。

この記事を見てもあなたはまだ塾のテストをコピーして販売しますか?購入しますか?

著作権違法な悪質なコピー品の販売や購入は絶対にやめましょう。